ウィーン売買条約

KJTD海外担当RKです。

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします!

いよいよオリンピックイヤーがやってきました。今年も海外情報を発信してて参ります。どうぞよろしくお願いいたいます!

早速ですが、今年最初の海外情報は、海外取引の中で度々クローズアップされる、ウィーン売買条約のお話です。貿易実務の世界では略称のCISGで呼ばれています。

ウィーン売買条約の正式名は、国際物品売買条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods)。物品の売買に関する条約のことです。

https://uncitral.un.org/(公式サイト/英語)

昨年のブログで取り上げましたインコタームズは世界的に力のある民間機関が策定した規則ですが、こちらは条約です!日本での発効は2009年8月で、発効してから10年が経過しています。

2019年9月現在での締結国は92カ国。主要国はほぼ締結しています。

海外取引の個別契約書のなかで、準拠法を日本法と規定している場合、日本は締結国ですので、個別契約に記載していないところについては、ウィーン売買条約の拘束を受けます。(ただし、ウイーン売買条約は適用除外も選択できます。)
そしてこの条約は、日本での発効よりずいぶん前の1988年にスタートしており、現在までに世界各国で出た、多くのこの条約の判例を考慮しないといけません。ここが六法全書の国で過ごしている私にとっては、大変たなと思うところです。

新しい条約ではありませんが、このタイミングでブログに取り上げてみました。
理由は、2020年4月に民法が改正される関係で、このウィーン売買条約もちょっとまた話題になるなという予想からです。
民法は日本の法律、ウィーン売買条約は国際条約なので、別物だから関係ない!ならばうれしいのですが、そうはいきません。自身のビジネスが関係する規定の中で、どこがどう違っているかは理解しておく必要があります。
改正前に内容を見直す予定です。

2020年も色々と変化の年になりそうです!

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